建設業許可(けんせつぎょうきょか)とは【お役立ち!リフォーム用語集】

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建設業許可けんせつぎょうきょか

建設業許可とは、建設工事の完成を請け負う際に、受けなければいけない建設業の許可のこと。建設業法第3条に定められている。
ただし、「軽微な建設工事」(下記①②)のみを請け負って営業する場合には、 許可を受けなくてもよいこととされている。

① 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事

② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

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