介護給付かいごきゅうふ
介護給付とは、介護保険の制度で、要介護認定により要介護1~5と認定された人になされる保険給付のこと。介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)の作成した介護サービス計画書に沿って、特別養護老人ホームへの入所や、訪問介護、通所介護など様々サービスを利用することができる。
住宅改修については、以下の6項目の工事を行う際に、実際の住宅改修費の9割相当が償還払いで支給される。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※上限は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)まで。
※原則として、工事前に事前の申請が必要。
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