接道義務せつどうぎむ
接道義務とは、建築物の敷地は、幅員4m以上(場合によっては6m以上)の道路に2m以上接しなければならないという義務のこと。この場合の道路とは、「建築基準法による道路」のことで、建築基準法第42条1項1号~2項の条件を満たす道路を指す。見た目が道路そのものであっても、建築基準法上の条件を満たさない場合は、「道路」として扱われないため、建築には注意が必要である。
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