リフォームの見積り・費用に関するトラブルの事例と予防対策

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見積り・費用・支払い

イラスト:見積・費用・支払いイメージ

リフォームのお金に関わるトラブル事例などをご紹介

1.ずさんな見積書で契約が心配

知り合いの事業者にリフォームを依頼しようと思い見積を依頼したら、現場も確認せずに一式の合計金額が記載された見積書しかくれません。図面もありません。

防止策と対応方法

見積書や図面は、請負契約において完成させる目的物について明確に約束するための重要な書類です。契約の際には、見積書の項目が発注者の意図どおり過不足なく記載されているか、図面どおり正確に書かれているかなど、慎重に検討することが必要です。それは同時に事業者の業務遂行能力について見きわめることにもなります。
トラブルなくリフォームを行うためには、リフォーム事業者の選択が極めて重要です。知り合いだからなどと安心せず、2-3社から相見積りをとり、十分に比較検討した上で事業者を選択しましょう。

解説

リフォームにおいては、細目のない一式見積、現場を確認しないで作られた見積など、安易な見積で工事を始めてしまう例が少なくありません。中には契約書や見積書がなく口約束で工事を始めるケースもあります。これらはトラブルのもとです。できあがってみたら要望と全く異なっていたり、途中で多額の追加費用を請求されたりといったトラブルが起こることもあります。しかも工事内容を明確に約束した見積書や図面がないので、トラブルの解決が著しく困難となります。リフォーム工事の契約はくれぐれも慎重に行ってください。

<出典>
公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
安心・快適住宅リフォームハンドブックP.31

2.工事範囲のくい違いから追加費用が必要と言われた

リビングの床、壁、天井を一新するリフォームを行ったところ、元の腰壁部分がそのまま残してあり、コンセントも古いままでした。コンセントも含め、全面新しくしてくれるものと思い込んでいたので、事業者に対応を求めると、工事のやり直しが必要で、多額の費用が追加になると言われてしまいました。

防止策と対応方法

このケースでは、リフォームの工事範囲について、結果的にしっかりとした合意がなされていなかったことがトラブルの原因です。
図面や見積書において、工事箇所の面積や数量を記入しただけでは誤解を生みやすく、「腰壁を撤去するのか」「古いコンセント等の付帯施設をどうするのか」「下地の交換は行うのか」など誤解のないよう明確に記述されているかについて確認しておく必要があります。
請負契約を結ぶにあたって、ここはやってくれるはずといった消費者の思い込みから、工事範囲という概念が不足しがちです。請負契約書、図面、見積書等をよくチェックし、この契約に含まれるものは何か、また、何が別途工事となっているのかについて、契約前に事業者とよく確認しておきましょう。

解説

リフォームにおいて、工事範囲をめぐるトラブルは少なくありません。見積書や、図面があるからと安心していても、その記述にあいまいさがあると、誤解のもととなり、完成してから工事のやり直しと多額の追加費用が必要になるなど、ときに解決の難しいトラブルとなってしまいます。

こんな見積書に注意!

リフォーム工事において、あいまいな見積書のまま契約してトラブルになった事例や、口約束だけでリフォーム工事を依頼し契約書を取り交わしていない事例がみられます。
単価や数量が示せる工事内容なのに細目がなく「○○工事一式」とされた見積書・契約書、希望する工事内容と異なる見積書・契約書、現場を確認せずに作られた見積書・契約書などが追加請求等のトラブルを招いている例も多いようです。
ここでは、トラブルを発生しやすい見積書の注意点を紹介します。

1. 工事期間が明記されていない
工事期間が明記されていないと、いつまでたっても工事が始まらなかったり、終わらなかったりするトラブルが生じます。工事期間が明確に示されているかを確認しましょう。(※)
2.支払条件が不明
見積書に支払条件(いつ、いくら支払うか)がきちんと記載されているか確認しましょう。
支払時期としては、「前払い」「中間払い」「峻工払い」がありますが、全額前払いの場合は、工事途中で事業者が倒産した場合に返金されない可能性もありますので、注意が必要です。(※)
3.工事内容が不明確
見積書に「○○一式工事」と記載されているだけで工事の具体的な内容が明確でないことが原因で生じるトラブルが少なくありません。契約前に工事内容を明確にし、事業者との間できちんと確認しておくことが大切です。
4.単価・工事範囲の記載があいまい
どこをどれだけリフォームするか、単価はいくらかをきちんと確認しましょう。現場調査を行わずに見積書を作成した場合等に、実際の工事内容と数量が合わず、追加請求を受けるトラブルがみられますので、不明な点は図面得と照らし合わせて確認しましょう。
5.二重計上されている
同じ工事が項目名を変えて計上されていたり、使用しない材料の金額が計上されている見積書には注意しましょう。また、計算が間違っている場合もあるので、よく確認しましょう。
6.保証期間・内容が記載されていない
リフォーム工事の保証期間・内容を確認しましょう。保証期間が長期の場合は、期間中に事業者が倒産した場合にどう扱われるのかを確認しましょう。また、保証内容に関する記載がない場合は、事業者に確認しましょう。(※)
7.値引きの根拠が不明確
顧客に契約を促す目的で、過度な割引を行っている見積書がみられます。常識の範囲を超える値引きは、値引き前の単価等が市場単価に比べて高いこともありますので、根拠のわからない特別価格や決算値引をうたっている場合は、その内容をきちんと確認しましょう。
8.見積書に承諾欄等がある
通常、見積書に発注者が署名等を求められることはありません。安易に署名してしまうと、契約したものと事業者に主張される可能性があります。見積書に署名や捺印を求める承諾欄等がある場合は、どのような目的で署名等が必要なのかの説明を求めましょう。

(※)請負契約書で確認できる場合は、そちらでご確認ください

<出典>
公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
安心・快適住宅リフォームハンドブックP.36-37

3.無償の追加工事と思ったら、費用を請求された

内装をリフォ一ム中に、リフォーム事業者から「対面キッチンにカウンターがあるといいですね。」と言われ「そうですね」と答えたところ、後目、事業者から「やっておきました。」と言われました。代金については説明がなかったので、無償だと思っていましたが、工事終了後、追加工事費用として20万円請求されました。無償でなけれ頼むつもりはなかったのですが、支払わなければならないでしょうか。

防止策と対応方法

リフォーム追加工事には契約が必要なので、両当事者の合意がなければ成立しません。合意の内容は、工事内容とその費用です。
本件の場合、追加工事の合意が不十分又はなかったと考えられます。当時の追加工事に関する書面も作成していません。双方に確認不足があったといえるでしょう。追加工事費用については、よく話し合いをし、解決を図りましょう。

解説

工事中に現場で「このようにしたい」と話し合っているうちに、代金については何も話をしないまま工事が進んで、工事終了後、リフォーム事業者から追加工事代金を請求され、トラブルになるケースは多くあります。
追加工事を依頼する際には、「リフォーム事業者と合意すること」「きちんと書面を残すこと」を忘れずに行いましょう。

追加工事を依頼するときのポイント

リフォーム事業者と合意すること
追加工事とは、当初締結した契約時の仕様書・設計図面の設備、備品、工事範囲等を追加することです。契約時の仕様書・設計図面と異なる設備、備品、仕上げ等に変更することは、変更工事になります。
追加・変更工事が生じる場合、有償となる場合はその費用について合意をしていなくてはなりません。工事内容とその費用については、両当事者でしっかり話し合い合意しましょう。
きちんと書面を残すこと
工事の追加・変更内容について書面を残さないと、工事終了後に、「言った」「言わない」の争いになるおそれがあります。たとえ、無償のサービス工事として合意が成立しても、工事内容と無償である旨を書面で残しておきましょう。
書面には、追加変更工事の内容、費用、工期変更の有無を記して、両当事者が署名をしておくなど明確にしておきましょう。
<出典>
公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
安心・快適住宅リフォームハンドブックP.38

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