上手に活用 消費税増税後には新たな支援策も

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上手に活用 消費税増税後には新たな支援策も

補助制度を上手に活用 消費税増税後には新たな支援策も
国や自治体などでは、リフォームに関する様々な補助制度を実施しています。こうした補助制度を上手く活用していくことで、費用負担を軽減しながらリフォームを行うことができます。そこで、ここではリフォームに関する主な補助制度を紹介します。ぜひ利用可能な補助制度の活用を検討してみてください。

住宅の性能を向上するためのリフォームで最大300万円を補助
国土交通省では、省エネ性など住宅の性能を向上するリフォーム(長期優良住宅化リフォーム)に対して、最大で300万円のを補助する制度があります。この制度―「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、住宅の性能を一定以上向上するためのリフォーム工事を対象としたもので、劣化対策や耐震性、省エネ性、維持管理・更新の容易性といった住宅の性能ごとに基準が定められており、リフォーム後の住宅の性能が基準をクリアしていることが条件となります。古くなった設備を交換するだけでは、補助の対象にはなりません。

長期優良住宅化リフォーム補助対象の工事

長期優良住宅化リフォーム補助対象の工事

出典:長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局 資料より

高性能建材の導入に最大120万円

自治体でも独自に補助制度などを実施

経済産業省と環境省では、「高性能建材による住宅の断熱リフォーム事業」において、省エネ性能に優れたガラスやサッシ、断熱材などの高性能建材を利用してリフォームを行う場合、その費用の一部を補助します。1戸当たりの最大補助額が、戸建住宅が120万円、集合住宅が15万円となっています。
環境省、経済産業省、国土交通省では、ZEHへの支援策も実施します。ZEHとは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスという意味で「ゼッチ」と読みます。住宅の断熱性能を向上すると同時に、太陽光発電などを導入し、自宅で使用するエネルギーよりも多くのエネルギーを生み出す住宅のことです。このZEHに対して1戸当たり70万円を補助します。既存住宅をリフォームし、ZEHにした場合も補助制度の対象になります。なお、通常のZEHよりも性能を高めたZEH+(プラス)に対して、より多くの補助を行う制度もあります。
自治体でもリフォームに関する独自の補助制度などの支援策を行っています。こうした自治体の支援制度については、(一社)住宅リフォーム推進協議会の地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト でも調べることができます。このサイトでは、都道府県ごとに支援制度を検索できるだけでなく、耐震化やバリアフリー化といった支援分類別、さらには補助や融資などの支援方法別にも検索することが可能です。リフォームを検討する際は、ぜひ参考にしてみてください。

消費税率10%が適用になるリフォーム工事は
次世代住宅ポイントの対象に
消費税率10%が適用になるリフォーム工事については、次世代住宅ポイント制度の対象になります。この制度は、「環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援、働き方改革」に資する住宅の新築とリフォームを対象として、様々な商品と交換できるポイントを付与するものです。
リフォーム(貸家を含む)については、30万ポイントを上限として、窓の断熱改修などにポイントを与えます。若者・子育て世帯がリフォーム工事を行う場合、上限を45万ポイントに引き上げる特例も用意されています。しかも、既存住宅の購入を伴うリフォームの場合、上限は60万ポイントです。若者・子育て世帯以外の世帯で、安心R住宅(★)を購入しリフォームを行う場合、上限は45万ポイントとなります。さらに、既存住宅を購入しリフォームを行う際には各リフォームのポイントが2倍カウントされるという特例も用意されています。
消費税率が10%に引き上げられた後にリフォーム工事を行う際には、実施する工事が次世代住宅ポイントの対象となるかどうかを確認するようにしましょう。


★安心R住宅:一定の耐震性があり、インスペクション(建物状況調査など)が行われた住宅で、リフォームなどについて情報提供が行われる既存住宅のこと。国が定めたマークが付与される。

次世代住宅ポイント制度の対象

次世代住宅ポイント制度の対象

次世代住宅ポイント制度の対象(リフォーム)

上の①~⑨のいずれかに該当する工事

発行ポイントの上限

発行ポイントの上限

次世代住宅ポイントの発行ポイントの上限(リフォーム)

※1 若者世帯とは、2018年12月21日(閣議決定日)時点で40歳未満の世帯。
※2 子育て世帯とは、2018年12月21日(閣議決定日)時点で18歳未満の子を有する世帯、又は申請時点で18歳未満の子を有する世帯。
※3 自ら居住することを目的に購入した住宅について、売買契約締結後3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結する場合に限る。
※4 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限る。
出典:国土交通省資料


(2019年4月掲載)

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