【2018年度】減税制度を上手く活用したリフォーム計画を

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【2018年度】減税制度を上手く活用したリフォーム計画を

新築住宅を購入・建設する場合だけでなく、リフォームを行う際にも減税制度が適用になることがあります。
こうした減税制度を上手く活用することで、より賢いリフォーム計画を進めることができます。ローンを使ってリフォームした場合でも、現金でリフォームを行った場合でも減税の対象になります。ここでは主なリフォーム関連の減税策を紹介します。

現金でのリフォームでも最大105万の減税

減税制度と聞くと、ローンを活用した場合に限って適用になるとお考えではないでしょうか。実はローンを利用せずに現金でリフォーム工事を行った場合でも「投資型減税」というものが適用になります。これは、リフォーム工事を実施した年の所得税から一定割合を控除する制度です。
ただし、対象となるリフォーム工事は、耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化リフォームといった要件を満たす必要があります。その具体的な要件は次の①~⑤です。

耐震:法律で定められた現在の耐震基準をクリアさせるための工事。
バリアフリー:高齢期の暮らしに備えて手すりを設置したり、段差を解消する工事など。
省エネ:窓の断熱工事などが対象。
三世代同居:三世代が同居するためにキッチンや浴室などを増設する工事。ただし、工事完了後にキッチンや浴室が2つ以上あることが条件。
長期優良住宅化リフォーム:国が定める長期優良住宅(増改築)の基準を満たすようなリフォーム工事が対象で、認定を取得する必要がある。

それぞれの最大控除額は表の通りですが、対象となるリフォーム工事の標準的な費用額の10%を所得税から控除します。長期優良住宅化リフォームについては、耐震、省エネと併せて耐久性向上のための工事を行った場合の最大控除額が50万円、耐震・省エネのいずれかと耐久性に関する工事を行うと最大控除額が25万円になります。太陽光発電を設置すると、それぞれ最大控除額が10万円プラスされます。
耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化リフォームといった対象工事を同時に行うと、最大控除額が95万円となり、さらに太陽光発電を設置すると105万円を上限に所得税から控除される仕組みになっています。

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ローン減税は最大で62万5000円を控除

最近では様々なリフォームローンが登場しており、こうしたローンを活用してリフォーム工事を行う場合も増えています。
ローンを利用してリフォームを行った場合、ローン減税が適用になります。対象となる工事は投資型減税とほぼ同じですが、長期優良住宅化リフォームについては、省エネと耐久性向上のための工事を同時の行う必要があります。対象工事については、年末のローン残高の2%を所得税から控除し、その他の工事についてはローン残高の1%を控除します。控除期間は5年間です。5年間合計での最大控除額は62.5万円となっています。

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固定資産税も減額

さらに、固定資産税の減額制度もあります。対象となる工事は投資型減税、ローン減税と同じです。
長期優良住宅化リフォームは、耐震か省エネいずれかを行うことが必須要件になっています。減額期間と減額割合は表の通りですが、自治体が「とくに重要な避難路」として指定している道路の沿道にある住宅で耐震改修を行うと、2年間にわたり固定資産税を2分の1に減額します。

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リノベーション住宅にも減税制度があります

リノベーション住宅にも減税制度があります

ここ最近、中古住宅を事業者が購入し、大規模なリフォームを実施した後に販売するリノベーション住宅が注目を集めています。このリノベーション住宅を対象とした減税措置もあります。リノベーション住宅については、事業者が中古住宅を取得する際とリフォームを実施して再販する際に二重で課税されます。そこで、リフォームによって一定の質の向上が図られた中古住宅を購入する場合、登録免許税の税率を一般特例住宅(0.3%)よりも低い0.1%に引き下げる措置が講じられています。ちなみに、事業者が中古住宅を取得する際の不動産取得税を減額する制度もあります。

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