税金・ローン

更新日:2026年03月13日

「確定申告期限を過ぎても大丈夫?」リフォーム減税の還付申告を成功させよう! NEW

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2026年3月16日(月)。確定申告の期限が迫ると、テレビやネットは「お急ぎください!」という空気一色になります。昨年、省エネリフォームやバリアフリー工事を行った方の中には、「しまった、忘れていた…」「期限を過ぎたら減税を受けられないのでは?」と不安になり、せっかくの還付金を諦めようとしている方も多いのではないでしょうか。

実はわたしも以前は「医療費控除」で税金を戻してもらう申告をする際に、この3月中旬という期限を超えると「あっ、しまった、もうダメだ」と誤解していた時期がありました。

しかし、結論から申し上げます。リフォームをして「税金が戻ってくる(還付を受ける)」ための申告は、3月16日を過ぎてからでも、まだ大丈夫!

この記事では、昨年リフォームを行った方が、賢く減税を受けるためのポイントを徹底解説します。

「3月16日」は誰のための期限なのか?

写真:「3月16日」は誰のための期限なのか?
まずは、「確定申告の期限」に対する誤解を解きましょう。確定申告には、実は2つの種類があります。

「納税」の申告(期限:3月16日(月)まで)
個人事業主の方や副業収入がある方など、「追加で税金を払う必要がある人」のための手続きの期限です。これを過ぎるとペナルティが発生してしまう場合もあります。特に注意が必要なのは、主にこちらです。

「還付」の申告(期限:5年間OK!)
会社員の方などが、リフォーム減税などの控除を利用して「納めすぎた税金を返してもらう」ための申告です。リフォームを行った翌年の1月1日から「5年間」の間に申告できます。

つまり、3月16日はあくまで「一つの目安」であり、還付申告においては絶対的な締め切りではありません。

あなたが受けられる「リフォーム減税」は?

写真:あなたが受けられる「リフォーム減税」は?
リフォームの内容によって、受けられる減税制度は異なります。代表的なものを整理してみましょう。

1. リフォーム促進税制
ローンを組んでいなくても、自己資金のみのリフォームでも利用可能です。詳細はこちらを確認してください。
https://www.j-reform.com/zeisei/pdf/genzeiseido-6n.pdf

2. 住宅ローン控除(ローン型減税)
10年以上のローンを組んでリフォームした場合に利用可能です。年末のローン残高に応じて、数年間にわたり税金が戻ります。詳細はこちらを確認してください。
https://www.j-reform.com/zeisei/pdf/genzeiseido-4-5.pdf

なお、どんな工事をしたら、どれだけ返ってくるか?は、リフォーム評価ナビに掲載されている「確定申告で税金が戻るかも? 昨年リフォームした人が知っておきたい減税制度ガイド」を読んでみてください。
https://www.refonavi.or.jp/how-to/tax-loan/441

「3月17日以降」のほうがスムーズかも?

2月中旬から3月16日(月)までは、税務署は1年で最も混雑します。電話相談も繋がりにくく、窓口の待ち時間も数時間に及ぶことがあります。一方、3月17日以降は、落ち着きを取り戻し、職員の方もより丁寧に相談に乗ってくれるように・・・・これは想像ですけど。

なお、ある程度のことは、こちらの国税庁「令和7年分 確定申告特集」のサイトで、いろんなことを教えてくれると思います。一度、アクセスしてみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

また、リフォーム減税を受けるために重要な書類が「増改築等工事証明書」です。
この書類は建築士事務所などへ依頼して作成してもらうものですが、3月上旬は決算や年度末で多忙な時期。3月16日を目標に焦らせるよりも、少し時期をずらして落ち着いて依頼するほうが、書類の不備を防ぐことができるかもしれませんね。

焦らず、確実に「権利」を行使しましょう

写真:焦らず、確実に「権利」を行使しましょう
「3月16日」という日付は、あくまで納税が必要な方のためのデッドラインです。
昨年、リフォームをして、住まいの断熱性を高めたり、バリアフリーにして暮らしを豊かにしたりしたあなたには、正当に税金が戻ってくる権利があります。

「期限を過ぎてしまった!」と諦めて、数万〜数十万円の還付金を逃してしまうのは非常にもったいないことです。春の暖かくなった時期に、コーヒーでも飲みながらリラックスして書類を整理して、ゆっくり申告してみませんか?
◆執筆者
一般財団法人住まいづくりナビセンター 専務理事 
河田 崇
元 独立行政法人 住宅金融支援機構 部長
工務店向けの省エネ基準解説書や木造住宅工事仕様書の作成などに従事
マンション管理士 建築基準適合判定資格者 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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