軽微な建設工事けいびなけんせつこうじ
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、建設業法に基づき建設業の許可を受けなければならないが、「軽微な建設工事」(下記①②)のみを請け負って営業する場合には、許可を受けなくてもよいこととされている。
① 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
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