予防給付よぼうきゅうふ
予防給付とは、介護保険の制度で、要介護認定により要支援1~2と認定された人になされる保険給付のこと。地域包括支援センターの作成する介護予防サービス計画書に沿って、介護予防通所リハビリや、介護予防訪問看護などのサービスを受けることができる。
住宅改修については、以下の6項目の工事を行う際に、実際の住宅改修費の9割相当が償還払いで支給される。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※上限は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)まで。
※原則として、工事前に事前の申請が必要。
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